賛助会規程

 「賛助会員」をご希望の方は、次の協会規程をご覧下さい。もし、ご不明な点がございましたら、協会事務局にお問合せ下さい。


賛助会規程

                     2010年4月18日制定

(目的)
第1条  本規程は,茨城県テニス協会(以下「協会」と言う。)会則第4条の事業達成に資するため,会則第21条の賛助会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会費及び会費の使途)
第2条 賛助会費は,個人1口5.000円及び団体1口10.000円とし,口数の制限はなく継続の場合,毎年6月末日までに納入することとする。

 2 賛助会費は,一般会計に繰入れ,本県におけるジュニア育成,国体選手強化及びテニス普及に係る事業経費に充当する。

(加入)
第3条 入会しようとする個人及び団体(法人)は,賛助会費を添えて会長に申請書を提出しなければならない。

(情報提供等)
第4条 賛助会員は,次の情報提供等を受けることができる。
 1 協会が開設するホームページにおける賛助会員名の掲載
 2 協会から賛助した大会等に関する各種情報の提供
 3前第1号及び第2号については、個人は3口以上、団体は2口以上とする

(報告)
第5条 賛助会員は,協会から毎年1回事業の概要についての報告を受けることができる。

(退会)
第6条 賛助会員を退会しようとするものは,協会に退会届けを提出しなければならない。

(改正)
第7条 本規程の改定は,理事会の決定による。

(その他)
付則
 本規程は,2010年4月18日に制定し,2010年4月1日から施行する。
 本規程は,2013年4月21日に制定し,2013年4月1日から施行する。


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